9条どおっぞ〜、いや労働契約法の

本日17:00より、組合執行委員の引き継ぎ会。東京私大教連のKさんにも参加していただく。新委員長をはじめとする新執行委員の皆さん、よろしくお願いします。
ところで、意外と知られていないようなのだが、今年3月1日から施行された労働契約法の第9条は、私たちのような職場の組合にとっては強力な盾となるものだ。第9条は、使用者は労働者と合意することなく労働条件を(労働者の不利益に)変更できない、としている。ただし、ここには例外が設けられ(第10条)、この例外に該当する場合には使用者が一方的に労働条件を変更できることになっている。しかし、これまでの最高裁判例でも、使用者による労働条件の一方的な変更は許されないというのがあくまでも原則で、労働者の合意なく変更できるのは、きわめて高度な合理性がある場合に限られてきた。その「きわめて高度な合理性」を満たす条件とは次の通り。1.変更の必要性、2.変更内容の程度の合理性、3.変更内容の公平性・合理性、4.代償措置等、5.労働組合・労働者との協議、6.他の労働者の対応等、7.社会的な水準、以上の7要件である。労働契約法第10条における、「労働者の同意なく変更できる合理性」を規定する文言には、上記の7要件すべてが含まれているわけではないが、政府は国会答弁において、「(第9条、10条は)最高裁判例の法理をそのまま法定化したものである」、「7つの内容を整理したものであって、省かれた要件も含まれる」と述べているそうだ(「東京私大教連 2008年春闘方針案」)。上記の7要件すべてを満たすのは相当難しいだろうから、賃金等の切り下げにはまだまだ抵抗できる組合が多いはずだ。職場に組合がなくても、組合は一人でも作れるし、各地域の私大教連には個人加盟もできる。諦めずにがんばりましょう。「闘争において汝の権利=法(Recht)を見出せ」(イェーリング) 
といっても、同業者の中では、こんな法律には無縁な方々がほとんどだろうけど。